国内の市町村では、まだ
ディスポーザーの使用が許可されていないところがあります・・・
ところが単体の
ディスポーザーについて、各地の市町村で下水道条例改正により使用することが可能となってきています。
生ごみを細かくくだき公共下水道へ排水する
ディスポーザーを設置する場合は、市役所への届け出が必要となり、既に設置されている場合も届け出が必要になりました。
単体のディスポーザーを設置した場合は、下水道料金に
ディスポーザー使用料が別途加算されるところがあります。
なお、排水処理装置付きであれば、毎月の
ディスポーザー使用料はかかりません。